趣 意
現在抱えている企業の課題解決のため、顧客の視点に立ったワンストップサービスを提供出来るフレームを構築、各種企業連携をもったビジネスを推進するために協議会を設立、フラットなスタンスで且つ顧客中心指向(COA:Customer Oriented Approach)で内部統制の対応を促進する。
設立趣旨
J-SOX対応促進協議会はユーザーの視点に立って、日本版SOX法に対応する為の総合的な業務コンサルティングからシステム及びセキュリティコンサルティングサービス及び関連する製品・ソリューションを中立的な立場で、且つ出来る限り安価にユーザーへ提供する為に組織する。又、これらコンサルティング業務を出来る限り効率的且つ安価に提供する為にJ-SOX法コンサルティングテンプレート(Public Domain化を目指す)を構築し、このテンプレート活用を予め協議会に登録された会員企業を介してユーザー企業にご利用頂くことによりコンサルティングサポートを展開していきます。更に、会員企業の様々なJ-SOX関連製品・ソユーション及びサービスをカテゴリー別に整理登録していき、コンサルティングの結果により抽出された対策への具体的な解決方法に関して提案する。
対象メンバー
内部統制を実施するユーザ並びに内部統制に関連したノウハウ・サービス・製品・ソリューションを提供する企業・団体・個人
運営方針
1. 顧客を中心に捉えた姿勢 (COA:costomer oriented approach) でJ-SOXに関する
情報・技術などをユーザへ発信する。
2. 特定のベンダーや特定の製品、ツールに限定すことなくフラットなスタンスで、
より多くの情報等を提案する。
3. J-SOX対応を促進する団体としてパブリックドメインを目指す。
目的
J-SOX法に関する情報・サービス・製品・ソリューション・ノウハウを有する企業・団体・関係機関の協力によって、企業のJ-SOX法への対応を促進し、社会全体の利益の増進に寄与する。
活動概要
(1) J-SOX法の知識の啓発と普及
(2) J-SOX法に関する調査、研究及び情報提供
(3) J-SOX法に対応したコンサルティングツールの開発及び提供
(4) J-SOX法に関する教育及び出版事業
(5) J-SOX法関係機関との交流促進
(6) その他前項に付帯する事業
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、J-SOX対応促進協議会と称する。
2. 本会は、英文ではJ-SOXPreparatoryAssociation (略称JSPA )と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、金融商品取引法(以下「J-SOX法」という)に関する情報・サービス・製品・ソリューション・ノウハウを有する企業・団体・関係機関の協力によって、企業のJ-SOX法への対応を促進し、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) J-SOX法の知識の啓発と普及
(2) J-SOX法に関する調査、研究及び情報提供
(3) J-SOX法に対応したコンサルティングツールの開発及び提供
(4) J-SOX法に関する教育及び出版事業
(5) J-SOX法関係機関との交流促進
(6) その他前項に付帯する事業
第3章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は次の3種類とする。
(1)正会員 :本会の目的に賛同して入会し、J-SOX法に対応しようとするユーザー企業に対して何らかのサービスを提供しようとする企業及び団体
(2)協賛会員 :本会の目的に賛同して入会し、本会が行う事業活動を支援する企業及び団体
(3) ユーザー会員:本会または本会正会員とJ-SOX法に関連する何らかのサービスの契約を締結し、本会の目的に賛同して入会する企業
(入 会)
第6条 会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を本会に提出するものとする。
2. 入会申込者が本会の目的に賛同して入会するとき、正当な理由がない限り本会は入会を承認しなければならない。
3. 本会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 解散、破産、会社更生法ならびに民事再生法の手続を開始したとき
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、1年分以上納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退 会)
第9条 会員は別に定める退会届を本会に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款および理事長が定める規程・規則または法令に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び事務局員
(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置くことができる。
(1)理事 5人以上25人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2. 理事のうち、理事長1人、副理事長2人とし、専務理事及び常務理事は各若干名とする。
(選 任)
第13条 理事及び監事は総会において会員の中から選任する。
2.理事長、副理事長、専務理事、常務理事は理事の互選とする。
3. 会員以外の者を本会の理事又は監事とする必要のある場合は、総会において2人を限度と
して選任することができる。
4.理事、監事および事務局員は、相互にこれを兼ねることはできない。
(職 務)
第14条 理事長は、本会を代表し、業務を総理する。
2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3. 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、業務を統括するとともに、理事長及び副理事長共に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4. 常務理事は理事長、副理事長および専務理事を補佐し、業務を処理する。
5. 理事は理事会の構成員として、業務の執行に参画する。
6. 監事の職務は次のとおりとする
(1) 本会の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若くは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるとき、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任 期)
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、 前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第16条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2.理事および監事が、会員代表者でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、当該会員から後任の理事又は監事に選任することができる。この場合、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得るものとする。
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報 酬)
第18条 役員は、無報酬とする。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前第2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会長及び顧問等)
第19条 本会に会長、顧問、運営委員を置くことができる。
2. 会長、顧問、運営委員は、理事会の推薦により理事長がそれを委嘱する。
3. 会長、顧問、運営委員は、本会の業務運営上の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
(事務局及び職員)
第20条本会に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な事務局員を置く。
2. 事務局長及び事務局員は、理事長が任免する。
3. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は理事長が別に定める。
第5章 総会
(種 別)
第21条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構 成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 定款の変更
(3) 役員選任
(4) 解散
(5) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開 催)
第24条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から請求があったとき
(招 集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時及び場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会の日の14日前までに会員に通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第24条第2項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議 決)
第28条 総会は、第25条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席正会員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
2. 総会の議事はこの定款に別に定めるほか、出席正会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等 )
第29条 全会員の表決権は平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
3. 前第2項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4. 前第2項の規定により表決権を行使する場合は、当該正会員は出席したものとみなす。
5. 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 事業計画及び収支予算の変更
(4) 財産の処分
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は理事長若しくは理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 常務理事会
(構成)
第40条 常務理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事をもって構成する。
(開催及び招集)
第41条 常務理事会は、理事長が必要と認めたときそれを開催する。
(権能)
第42条 常務理事会は、理事会に代わり会務の執行に関する事項及び機動性を要する緊急な事態を議決する。又その決定事項は次の理事会に報告してその承諾を得なければならない。
2. 常務理事会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別にこれを定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第43条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第44条本会の資産は、理事長が保管し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第45条 本会の経費は資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第46条 本会の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し理事会の議決を得て、 毎事業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び収支決算)
第50条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、毎事業年度終了後、すみやかに、理事長が作成し、理事会の議決及び監事の監査を受けた上で、総会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第51条 本会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2. 前項の特別会計は、第46条の収支予算及び前条の収支決算に計上しなければならない。
(剰余金の処分)
第52条 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときはその補填に充て、なお剰余のあるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
(借入金)
第53条 本会が借入金をしようとする場合は、その事業年度の収入額を上限とする。借入金であって、当該返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(事業年度)
第54条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終る。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第55条 この定款は、総会において、出席正会員数の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
(解 散)
第56条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 本会の目的である事業の成功の不能
(3) 定款で定めた解散事由の発生
(4) 会員の欠亡
(5) 破産
2. 本会は、前項第1号に基づいて解散をする場合は、総会において出席正会員総数の過半数以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第57条 本会の解散の場合の残余財産は、総会において出席正会員数の過半数以上の議決を得て、本類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄附するものとする。
第10章 補 則
(研究会)
第58条 本会は事業の円滑な遂行を図るため、委員会及びワーキングチームを設けることができる。
2. 委員会はその目的とする事項について審議し、ワーキングチームはその目的とする事項を構成員の間で審議し推進する。
3. その他委員会及びワーキングチームの運営に関して必要な事項は理事長が理事会の議決を得て、別に定める。
4. 委員会及びワーキングチームの座長は理事会が任命する。
5. 委員会及びワーキングチームは理事会が必要とする時に設けることができる。
(分科会)
第59条 本会はJ-SOX法に係る研究などを通じて、会員相互の親睦・交流・情報交換の場として任意の専門グループ(以下「分科会」という)を設けることができる。
2. 分科会の座長は理事会が任命する。
3. 分科会は理事会が必要とする時に設けることができる。
4. 理事会で必要と認められた場合は、分科会活動経費の一部又は全部を負担する。
(事務局及び職員)
第60条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2. 事務局には事務局長を置くことができる。
3. 理事長は理事会の同意を得て、事務局長に事務局運営を委嘱する。
4. その他事務局運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。
(運営委員会)
第61条 本会の会員加入審査ほか運営をサポートするため運営委員会を置く。
2. 運営委員は、理事会の議決により、理事及び事務局員の中から2人以上5人以内で選任する。
3. 運営委員会には運営委員長を置くことができる。
4. その他運営委員会の運営に関しては必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。
(実施細則)
第62条 この定款の施行に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。
附 則
1. この定款は本会の成立の日から施行する。
2.この定款の変更規定は総会の議決を経て総会開催日から施行する。
3.本会の設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
会員種別 |
年会費(税別) |
入会金(税別) |
|
正会員 |
法人会員 |
36万円 |
5万円 |
個人会員 |
12万円 |
2万円 |
|
協賛会員 |
− |
− |
|
ユーザー会員 |
12万円 |
− |
|
改定履歴
1. 2006年4月26日 付則改定
以上

